退職後の健康保険をどうするか決める

日本は国民皆保険制度を導入しているため、
日本国民ならどんな人でも、何らかの公的医療保険に加入しなければなりません。

働いているときには、
健康保険について「特に、気に留めていなかった」
という方が多いのではないでしょうか?

入社したら会社の方で社会保険の健康保険に加入手続きをしてくれ、
私たちは会社で用意された「健康保険被保険者証」(保険証)を使用するだけでした。

しかし、会社を退職するとなると、
会社で加入してくれていた健康保険はどうなるのでしょうか?

任意継続か国民健康保険へ加入か被扶養者になるか

退職するとなると今後の健康保険についてどうするか、
主に下の3つの選択肢から選ばなければいけません。

  • 会社の「健康保険」の任意継続をする
  • 「国民健康保険」に加入する
  • 親族が加入する社会保険の被扶養者になる

では、それぞれどのような違いがあるのか見ていきましょう。

会社の「健康保険」の任意継続をする

選択肢の一つとしてあるのが、
会社の「健康保険」の任意継続をすることです。

これは退職の際に人事の方から確認されると思います。

内容は単純で、今まで会社で加入していた健康保険を
退職後も継続して契約する。という内容です。

しかし、この制度を選択することで気をつけなければいけないことは
退職後の健康保険料が2倍になる、ということです。

なぜかというと、在職中は会社が健康保険料の半分を負担してくれているからです。
(こういうところは、会社様様ですね。)

上記の他にも、健康保険の任意継続にはいつくもの条件があります。

健康保険の任意継続の条件と保険料

加入条件 ・2ヶ月以上の会社の社会保険への加入期間
・退職後20日以内に申請
加入期間 任意継続開始から最大2年間
脱退条件 ・加入後2年が経過した場合
・1日でも滞納した場合(翌日に強制喪失)
・就職して新たに社会保険に加入した場合
手続き方法 「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」をお住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内に提出
保険料 都道府県により異なる⇒参考リンク[平成28年度保険料額表] ※単純には給与明細の健康保険料の2倍程度

「国民健康保険」に加入する

「国民健康保険」は個人事業主、無職の方など、
その他の保険制度に属さない人すべてが加入する健康保険です。

退職した後、単身者の大体の方はこちらを選択するのではないでしょうか?

かく言う私も、この国民健康保険の方を選択しました。
(任意継続と保険料が大して変わらなかったため)

「国民健康保険」の保険料は前年の年収とお住まいの各都道府県によって、
それぞれ異なってきます。
このサイトで簡単にシュミレーションできます。⇒国民健康保険計算機

国民健康保険の条件は下記のようなものです。

国民健康保険の条件と保険料

加入条件 個人事業主、無職の方など、その他の保険制度に属さない人すべて
加入期間 条件を満たす限りずっと
脱退条件 他の保険制度に加入したとき
手続き方法 市区町村役場で「健康保険の資格喪失証明書」を提出。(※その他、マイナンバーと身分証明書が必要)
保険料 市区町村により異なる⇒参考リンク[国民健康保険計算機]

親族が加入する社会保険の被扶養者になる

被扶養者の条件を満たすのであれば、
この方法が最も経済的です。

簡単に説明すると、家族や配偶者が会社で働いている場合、
その人が加入している「会社の健康保険」に間借りするのです。

また、被扶養者(間借りした人)が増えたからといって、
社会保険料は上がりません。
(そのままの保険料で、もう一人分の保険証が発行される。)

親族が加入する社会保険の被扶養者になる条件は下記になります。
(※詳しくはその会社の制度によって異なるため、詳細は親族が加入する会社にお問い合わせ下さい。)

被扶養者になる条件(一例)と保険料

被扶養者の条件 ■被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくても、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人。
■被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人。
・被保険者の3親等以内の親族
・被保険者と事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
収入の制限 【被保険者と同居している場合】
年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、被保険者の年収より低い。
【被保険者と同居していない場合】
年収が130万未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、被保険者からの援助額より低い。
※ 失業給付金も収入として見なされます。基本手当日額が3,612円以上あると見込み年収が130万円を超えます。
手続き方法 保険者が勤務している会社に申し出る
保険料 扶養者の保険料負担は無し

上記の被扶養者の条件はほんの一例です。

詳しくは会社の方に問い合わせした方が確実ですが、
こちらを参考にしてみてもいいかもしれません。⇒三菱電機の被扶養者の認定基準

あと、注意することとして、
被保険者が国民健康保険に加入している場合は別途保険料が上乗せされることになりますので、注意が必要です。

退職後の健康保険の選択肢まとめ

退職後の健康保険の選択肢を一覧にすると、下記のようになります。

「健康保険」の任意継続 「国民健康保険」に加入 親族の被扶養者になる
加入条件 ・2ヶ月以上の会社の社会保険への加入期間
・退職後20日以内に申請
個人事業主、無職の方など、その他の保険制度に属さない人すべて 被扶養者の条件満たす場合
参考リンク
手続き方法 「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を住所地を管轄する協会けんぽ支部に提出 市区町村役場で「健康保険の資格喪失証明書」を提出。(※その他、マイナンバーと身分証明書が必要) 被保険者が勤務している会社に申し出る
保険料 都道府県により異なる
⇒参考リンク[平成28年度保険料額表
※単純には給与明細の健康保険料の2倍程度
市区町村により異なる
⇒参考リンク[国民健康保険計算機]
被扶養者の保険料負担は無し
(無料!)

もし、条件に合うなら親族の被扶養者になるのが一番ですね。

とは言っても、
これに雇用保険の失業給付が絡んでくるとまたとても厄介なことになります。
(簡単に言うと、「雇用保険の失業認定日だけ扶養者から外す」という手順が必要になる。)

ほんっと、退職するとなるといろいろ面倒くさいですよね。。。

もっと日本政府は労働者の流動性について考えてほしいものです。