退職要求が承認され、
退職日も決まれば退職手続きは大詰め。
退職に必要な書類の提出と、貸与物を返却すれば、
労働者側が行う退職手続きはほぼ完了です。
退職手続きに必要な書類
- 退職届(退職願)
- 誓約書
- 貸与物の返却確認書
退職届(退職願)の提出
会社を退職する際に必ず提出を求められるものが、
「退職届」、もしくは「退職願」です。
一見同じようなものに読めますが、
その意味合いは異なります。
「退職届」と「退職願」の違い
両方とも、雇用者と労働者との「労働契約の解約の申し入れ」を行うため書類ですが、
その意味合いは異なります。
■「退職届(とどけ)」は提出後に撤回できません。
退職届は、労働者側から一方的に労働契約を解約するための告知書類の意味を持ちます。
主に下記のような場合に使用します。
- 問題が起こった際などに引き止められてしまいそうな場合
- 何を言われても退職の意志を曲げるつもりがない場合
- 既に転職先が決まっている場合
■「職願(ねがい)」は提出後に撤回できます。
退職願は、労働契約を合意の上で解約するための告知書類の意味を持ちます。
文字通り、労働者側からの「お願い」となるため、
提出した後も企業側の人事権を有する人が受理・承認するまでは、
退職の意思を撤回することができます。
主に下記のような場合に使用します。
- 少しでも波風を立てずに退職交渉を進めたい場合
- 退職を念頭に置きながら企業と交渉を行いたい場合
- 待遇が改善されれば残っても良いと考えている場合
退職願も退職届も受理後の効力は同じ書類ですので、
どちらかを出せば問題はありません。
しかし稀に、どちらの提出も求められないケースがあるようです。
退職後のトラブルを防止するために、
もし提出を求められなかった場合でも出しておきましょう。
私の場合は、最初に退職届を提出したのですが、
なぜか後から退職願の方を要求されました。
その意図は聞きそびれたため不明ですが、
察するにその方が人事に通しやすいのだと思います。
(退職届だと、なんか問題があったように受け止められる?)
誓約書の提出
退職に必要な書類の中に「誓約書」がありますが、
これは会社によっては必要ない可能性もあります。
誓約書とは?
この内容は会社によって異なります。
一般的には、
- 在職中に知り得た機密情報を漏らさないことの誓約
- 会社の内情を漏らさないことの誓約
- 在職中に知り得た情報を外部に漏らすことによって、会社側に損害を与えた場合の賠償を誓約
といった、会社側の権利を守るための書類です。
ちなみに、私が提出した誓約書の内容は
私は、今般、貴社を退職にあたり、職務上知りえた機密事項を第三者に開示、漏洩しないとともに、自己のため、または貴社と競業する事業者およびその他第三者のために、使用しないことを誓約いたします。また、貴社が機密保持の対象と指定した情報、書類等の資料および職務上知り得た会社情報や個人情報は、退職時までに貴社に返還するとともに、これまで貴社に許可なく、これらの資料を社外に搬出していないこと、または他に交付等していないことを誓約いたします。万一、この誓約書に違反して貴社に損害を及ぼした場合には、貴社の被った損害を賠償いたします。
といったものでした。
退職後に会社の不正行為を告発したい場合
私の場合は特に何も考えずサインしましたが、中には
「退職後に会社の不正行為を告発したいが、
そういった場合に誓約書にサインすると逆に訴えられるのでは・・・」
という方がいらっしゃるかもしれません。
がしかし、全く気にする必要はありません。
なぜなら、公的機関に会社の不正情報を提供しても、
捜査をするかどうかの決定権は公的機関にあります。
ですので、結果会社に追徴課税などの金銭的損害が発生しても、
情報を提供した本人に会社が損害賠償請求することはできないのです。
例えその情報に誤りがあっても、
真偽を判断するのは公的機関なので問題はありません。
自分に後ろめたい気持ちが無いのであれば、
誓約書は何も気にすること無く提出すれば良いと思います。
貸与物の返却確認書
これも会社によっては必要ない可能性があります。
内容は名前の通り、
会社側から貸与されている物品の返却リストです。
それぞれの会社や部署によって内容は異なると思いますが、
自分の場合だと、
- 社章
- 社員証
- 名刺
- ノートパソコン
- 携帯電話
がありました。
大抵はこれらの返却物も会社側から提示されると思いますが、
もし気になることがあるなら、
管理職に尋ねるのが一番手っ取り早いです。
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以上が、退職するまでに私が行った手続きとなります。
始めは何かと気後れするかも知れませんが、
最後の最後、これまで我慢してきた分
ずけずけと自分の要求を突き付けて良いと思います。
(もちろん、良識の範囲内で)