私は退職前に、
健康保険は国民健康保険へ加入しようと決めていました。
下の記事でも詳しく説明していますが、
私の場合は、任意継続するにせよ、国民健康保険に加入するにせよ、
あまり保険料が変わらなかったため、より手続きが簡単な方を選んだ形です。
(被扶養者は考えませんでした。)
ここでは退職後の国民健康保険の加入について、
私が実際に行った手続きをご紹介していきます。
国民健康保険の加入条件と手続き
加入条件 | 個人事業主、無職の方など、その他の保険制度に属さない人すべて |
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手続きの期限 | 退職日から14日以内 |
手続き方法 | 市区町村役場・国民健康保険の窓口で「健康保険の資格喪失証明書」を提出。 |
保険料 | 市区町村により異なる ⇒参考リンク[国民健康保険計算機] |
退職後の国民健康保険加入の必要書類について
国民健康保険の加入手続き自体は、住民票がある市区町村の役所で行います。
国民健康保険の加入の必要書類は、下記の3点です。
- 健康保険の資格喪失証明書
- マイナンバー(通知)カード
- 身分証明書
1.の「健康保険の資格喪失証明書」は、退職後に
離職票と共に会社から郵送されてくるのが一般的です。
私の場合は1.の「健康保険の資格喪失証明書」の提出だけで
手続きは問題はありませんでしたが、
場所によってはマイナンバー(通知)カードや身分証が必要なところもあるようです。
念ため、上記の3点は用意して役所に行くといいでしょう。
国民健康保険への加入手続きをしなかった場合
会社を退職して14日以内に国民健康保険加入の手続きは行わなければいけませんが、
これをもししなかった場合はどうなるのでしょうか?
これは、もし退職後に健康保険から国民健康保険への切り替え手続きを行わなかったとしても、
実は退職日の翌日からは国民健康保険に加入していることになっています。
しかし、勝手に国民健康保険に加入していることになっていても、
もちろん手元に保険証はありません。
つまり、この期間にもし病気になったり怪我をしたりして病院で治療を受けた場合に、
自由診療となってしまうのです。
(自由診療とは、診療費用全額が自己負担となる診療のこと。)
いつも保険を使って支払っている診療費が3割負担ですので、
実際に自由診療を受けてみると、その金額の高さにすんごいびっくりすると思いますよ。
(私は試したくもありません。)
そしてそれでは困ると、
いざ国民健康保険への加入手続きをして保険証を貰おうとした時に、
会社を辞めた翌日からさかのぼって保険料を請求されるのです。
まとめ
ここまでくればお分かりかと思いますが、
国民健康保険への加入手続きをしなかった場合はほとんどデメリットしかありません。
健康保険への加入は国民皆保険制度を採用しいる日本国民の義務です。
多少面倒臭くても、手続きはしっかりとすることをお勧めします。
PS.
一応、退職後に国民健康保険への加入手続きをしなかった場合でも、
その間に病院にかからず、そのまま次の職場に就職して会社の社会保険に加入すれば、
退職~就職までの期間の国民健康保険の保険料の納付は免れるようです。
しかし、それなりの小さくないリスクが伴いますので、あまり悪いことは考えないようにしましょう。
<引用元:みどり市役所WEBサイトより>