退職日を決める

上司に退職を申し出て、退職の意志が承認されたら、
次に具体的な退職日を決定します。

⇒この前の手続き「上司に退職を申し出る」

退職日を決定する

上司に退職を申し出る際に希望退職時期は聞かれますが、
こちらはおおまかな自分の希望を伝えるだけでも問題ありません。

しかしここで重要なのは、もし会社にボーナス制度があるのなら、
希望退職時期はボーナス支給月を加味することです。

もし逼迫した状況でないのなら、貰えるものは貰いましょう。

そして上司に退職を申し出た後、

  • 業務の引継ぎはどのように、いつまでに行うのか
  • 有給休暇はどれくらい余っているのか、消化はするのか
  • 次の転職先は既に決まっているのか

などの要件を考えていかなければなりません。

「いつ退職するのか」は上司にとって結構重要なため、
ここからは交渉事になります。

退職日とは、「会社の社員でなくなる日」を指します。

「最終出社日」ではありません。

退職前に有給休暇が余っていた場合

仮に有給休暇が余っていて、転職先がまだ決まっていない、
もしくは転職するにしても、日にちの都合は付くなどの場合は
残り有給休暇を全て消化した後に退職日を持ってくるのが一般的です。

ここで注意することは、休日の扱い方です。

考えてみれば当たり前ですが、
有給休暇はあくまで、通常勤務日に有給で休むためにあるものです。

完全週休2日制である場合、1週間の通常勤務日数は5日になり、
この間に祝日などの公休日が1日ある場合は、勤務日数は4日になります。
(公休日の取り扱いは会社によって異なるので、気になる場合は確認したほうがいいでしょう。)

私の場合だと、退職前の残り有給休暇が38日あり、
2015年の12月25日が最終出勤日でしたので、
2016年の2月25日までが有給休暇取得期間でした。
(まるまる2ヶ月!)

就業規則を確認する

そして退職日を決定する際にもう一つ確認しなければいけないことが、
現在勤めている会社の就業規則です。

就業規則は入社の際に書類などで渡さてれいるかと思います。

就業規則とは

就業規則とは、
「労働条件や職場の服務規律を定めた、使用者と労働者との間の取り決め」です。

ですのでこの就業規則に則って退職すれば、
まず会社とトラブルになることはありません。

自分のいた会社の場合、就業規則には
「自己都合で退職する場合、退職を希望する日の1カ月以上前に申し出ること」
のような形で記載されていました。

就業規則に則るなら、
仮に退職の意思表示をした日が2月1日の場合だと、
退職日は最低でも3月1日以降に設定する必要があります。

がしかし、
実際は管理職のさじ加減でこちらはいくらでも都合がつくようです。

自分は管理職から、
「業務の引継ぎさえ問題なく行えば、例え1週間後に退職しても問題はない」
と言われました。
(就業規則はあくまで、(引き継ぎもせずに)「明日退職します」といったケースを防止するためのものらしいです。)

他に退職を考えている方の中には、
「長時間労働で身体的にも、精神的にも限界だから、明日にでも退職したい・・・」
という人もいらっしゃるかもしれません。

しかし、会社の都合を顧みず法律を盾に無理やり退職しても、
【離職票の発行やその他の必要手続きが行われない】⇒【訴訟を起こす】
など、無駄に時間が掛かってしまう場合があります。

あまりにも身体や精神の健康を害する環境でない限り、
最低限の業務の引き継ぎなどは行ったほうが後々の自分の利益となります。

「ここまで来たらラストスパート!」
と思って、最後までやりきることをお勧めします。