失業認定日_初日(1日目)

今日は初めて失業の認定を受けに、
久しぶりにハローワークへ行ってきました。

そして、
しょっぱなからとある失敗をしてしまったのです。。。

失業認定日初日から遅刻

失業認定日がハローワークから指定されることは、
下の記事で紹介しました。

失業の認定とは?
雇用保険での「求職者給付」を受け取る(失業手当を貰う)ためには、失業の状態にあることを認定して貰う必要があります。失業の状態とは?失業の状態とは、下記の条件...

そして私は、ハローワークへ行って失業認定申告書を確認するまで
日にちだけでなく時間も指定されていることを忘れていたのです。

失業認定申告書

上の失業認定申告書の画像は次回のものですが、
今日、私が指定されていた時間は「9:00~9:30」。

実際にハローワークの窓口に訪れた時間は、「11:30」頃。

お昼前後って、結構窓口が空いてることが多いんです。
(そして手続きが終わったら、ちょうど昼ごはんの時間帯なので都合がいい)
だからその頃合いを見計らってハローワークへ行ったのですが、
失敗してしまいました。。。。

そうして、失業認定申告書を提出する窓口付近で呆然と突っ立ってる自分を見て
「どうされましたか?」
と親切に質問してきてくれる担当者。

私:「指定された時間に遅れてしまったのですが・・・」
と正直に話すと、
担当者:「ああ、大丈夫ですよー」
と、なんの問題もなく失業認定申告書を受け取って貰えました。

話を聞くと、失業認定の日時は細かく指定はされるものの、
時間に関しては多少前後しても問題ないとのこと。
(窓口の待ち時間を調整するために指定されているだけらしいです。)

しかし、日にちはそうはいきません。

失業認定日にハローワークに行かなった場合は?

指定された失業認定日にハローワークに来所することが出来なかった場合には、
その認定日までの期間と来所しなかった認定日当日については、
失業の認定(基本手当の支給)を受けることができません。

失業認定日に、
「指定時間に遅れてしまった!」というのは許されても、
「ハローワークへ行くこと自体を忘れてしまっていた!」というのは許されないのです。

そして、次の認定日の前日までに、職業相談などの積極的な求職活動をしなかった場合には、
その次の認定日の前日までの期間についても失業認定を受けることが出来ません。

例1:10月14日の認定日に来所せず、次回11月11日の認定日に来所した場合

認定日に来所しないPTN1
来所できなかった認定日(10/14)次の認定日(11/11)の前日(11/10)までに来所していないと、
9月16日から11月10日までの56日間は支給を受けることができません。

例2:10月14日の認定日に来所せず、10月15日から11月10日の間に来所して職業相談を受けた後、次回11月11日の認定日に来所した場合

認定日に来所しないPTN2
9月16日から10月14日までの29日間は支給を受けることができません。
なお、10月15日~11月10日の期間も、原則2回以上の求職活動実績が必要となります。

例3:給付制限3ヶ月の人が、定められた認定日に来所せず、3ヶ月経過後に来所した場合

認定日に来所しないPTN3
待機、および給付制限は終了せず、支給を受けることができません。
(最初の失業認定日に認定を受けないと、待機が経過したことにならないため)

失業認定日の変更について

上記のように、指定された失業認定日にハローワークに行かない場合、
多くのペナルティを受けることになります。

この失業認定日の変更に関しても、
下記のようなやむを得ない理由がある場合にのみ、変更が認められます。

失業認定日の変更が許されるやむを得ない理由一覧

  • 就職するため
  • 会社の面接、先行、採用試験などに参加するため
  • 各種国家試験、検定などの資格試験の受験
  • ハローワークの指導により各種講習などを受講する場合
  • 病気、けが(詳細はハローワークへ)
  • 本人の婚姻
  • 親族の看護、危篤または死亡。婚姻
  • 中学生以下の子弟の入学式、または卒業式に参加するため
  • 天災、その他避けることの出来ない事故(水害、地震、交通事故など)
  • 教育訓練給付制度の対象鋼材を受講する場合で、受講日の変更が困難な場合

などなど、細かーく決められています。
しかも原則として、その事実が分かる証明書などが必要

まとめ

このように、失業認定日については厳格に管理されてしまいますので、
事前のスケジュール管理はしっかりと行いましょう!
(間違っても、当日寝坊してハローワークへ行けなかった!なんてことはないように!)