失業の認定とは?

雇用保険での「求職者給付」を受け取る(失業手当を貰う)ためには、
失業の状態にあることを認定して貰う必要があります。

失業の状態とは?

失業の状態とは、下記の条件をすべて満たす場合のことを言います。

  • 積極的に就職しようとする意志があること
  • いつでも就職できる能力があること。(健康状態・環境など)
  • 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと

つまり、「求職者給付(失業保険)をぜんぶ貰ってから就職しよう」
とすることは基本的にアウト
なのです。
(しかし、実際はこうすることは可能です。その理由は後述します。)

この他に、
定年での退職や、病気や怪我、
結婚して家事に専念し就職を希望しない、などなど
すぐに就職することが出来ない場合には失業の認定を受けることが出来ません。

なかなか世知辛いですよね。。。

しかし、雇用保険は積立貯金のように、
保険料を負担していれば必ず手当を貰えるという制度ではありません。
雇用保険は、自分が納めていた保険料の他に、
他の働く人々や事業主からの保険料と税金によって国が運営している相互扶助の制度なのです。

このため、法律に定められた要件に当てはまらない限り、
手当の支給を受け取ることはできません。

失業の認定日とは?

失業手当(雇用保険の求職者給付)を受けるためには、
原則として4週間(28日)に1回の指定された日に失業の状態にあることを申告する必要があります。

この指定された日のことを「失業の認定日」といいます。

この「失業の認定日」は、
ハローワークで雇用保険の申込み手続きを行った日を基準に決定されます。
これが結構重要です。
下のカレンダーを参考に説明していきます。

失業認定日カレンダー(修正後)

例えば、「9月16日(火)」に雇用保険の申込み手続きを行った場合、
失業の認定日の「曜日型⇒火曜日」で「週型⇒2型」という形でカレンダーの見方が決まります。
※第2火曜日という意味ではありません。

これが、失業認定日の基準となります。

そうしてカレンダーを見ると、
初回の失業認定日は「10月14日(火)」であることが分かります。

そして左のカレンダーにはありませんが、
次の失業認定日が「11月11日(火)」という形で、日にちが固定されてしまうのです。
(給付制限がない場合)

ですので、最初にハローワークへ雇用保険の申込手続きを行いに行く日にちは
よく考えて決めましょう。
地域によって違いはありますが、
基本的に月曜と金曜は人が多くなるため避けることをお勧めします。

失業の認定手続き自体はものの数十分で終わるのに、人が多いと
窓口の待ち時間で1時間位待たされる・・・なんてことがままあるからです。

ハローワークでは

  • 始業直後の午前9:00~午前11:00
  • 就業間近の午後4:30~終業時間

までが1日で一番人が混み合います。

ハローワークでスムーズに手続きを行いたい場合には、
上記の曜日や時間帯は避けた方が良いでしょう。

失業の認定に必要な「求職活動実績」とは?

雇用保険の「求職者給付」を受け取る(失業手当を貰う)ためには、
「失業の認定」を受ける必要があります。

この「失業の認定」を受けるために必要なのが、「求職活動実績」です。

この求職活動実績として認められる活動を、
原則として前回の認定日から今回の認定日までの期間中に、
最低2回以上行うことが「失業の認定」を受けるために必要になってきます。

求職活動実績にはどんなものがあるのか?

  1. 求人への応募
  2. ハローワークなど、公的機関が行う職業相談、職業紹介など
  3. ハローワークなど、公的機関が行う各種講習、セミナーなどの受講
  4. 許可・届け出のある民間機関などが行う職業相談、職業紹介など
  5. 許可・届け出のある民間機関などが行う各種講習、セミナーなどの受講
  6. 再就職に関する各種国家試験、検定などの資格試験の受験など

また、求職活動実績に含まれないものとして、
ハローワークや新聞、インターネットなどで求人情報を閲覧した場合
公式には挙げられています。

しかし、実際
ハローワークでの求人情報の閲覧は求職活動実績として認められているようです。

私の通っているハローワーク(横浜)では、
事前に「雇用保険受給資格者証」を提出していれば、
「ハローワークで職業相談」したことを証明するスタンプを押してもらえます。

ですので、「求職者給付(失業保険)をぜんぶ貰ってから就職しよう」
とすることが公式にはアウトでも、これをあからさまに明言せずに
週に1回程度の頻度でハローワークで求人情報を検索していれば
「失業の認定」を受けて、雇用保険の「求職者給付」を受け取る(失業手当を貰う)ことができるのです。

とは言っても、「求職者給付(失業保険)をぜんぶ貰ってから就職しよう」はあんまりお勧めできません。
なぜなら、一度退職してからの求職期間がながけれ長いほど、再就職が難しくなるからです。

再就職の面接の時の、
「求職期間中に何をしていたのか?」という質問に対して、
ポジティブな回答ができるか、できないかをよく考えて、
就職活動を始める時期を決めましょう。