「退職したら雇用保険の手続きをしないと!」とよく聞きますが、
雇用保険とはそもそも何なのでしょうか?
雇用保険とは?
民間の会社で働く人が、
何らかの理由で働けなくなって失業状態となった場合に、
再就職するまでの一定期間、定められた額のお金を受け取ることができる保険のことです。
(支給されるお金(失業給付)についての記事はこちら⇒)
よく失業保険と呼ばれることもあります。
雇用保険の受給資格条件
雇用保険の受給資格の条件は大きく下記があります。
- 雇用保険適用事業所で働く
- 一定期間雇用保険に加入する
1.雇用保険適用事業所で働く
雇用保険の受給資格を得るための前提条件として、
雇用保険に加入し、雇用保険料を毎月納める必要がありますが、
これは特別意識しなくても、手続きは会社側で行っています。
従業員が100名以上の比較的規模の大きな会社なら、
何も心配する必要はないと思いますが、
もし心配なら給与明細を確認してみてください。
この中で「雇用保険」といった名目で、
1000円~2000円程度の金額が差し引かれていることを確認できれば、
雇用保険に加入しているということです。
もしこれが見当たらないようでしたら、すぐに会社に確認して下さい。
本来、雇用保険とは、
- 労働時間が1週間に20時間以上
- さらに、31日以上の働き続ける予定の労働者
上記の勤務時間の条件を満たせば必ず入らなければならない強制的なものです。
もし、退職時に会社が雇用保険に加入していなくても、
2年間分については、さかのぼって加入することができます。
泣き寝入りなどせず、しっかりと権利は主張しましょう。
2.一定期間雇用保険に加入する
雇用保険の受給資格を得る2つ目の条件が、
1年以上雇用保険に加入していた実績があることです。
雇用保険適用の複数の会社で働いたことがある場合でも、
働いた期間の合計が1年以上あれば条件を満たします。
その他、会社の倒産などやむを得ない事業で失業した場合などは「短期雇用特例被保険者」という扱いになり、
期間の条件が6ヶ月に短縮される制度があります。
雇用保険について、他に知っておくべきこと
- 退職理由で変わる失業保険の金額
- 特定受給資格者とは?
- 特定理由離職者とは?
- 病気で退職した場合の失業保険
- 失業保険をもらいながらアルバイトをしてもいいの?
- 失業保険を不正受給した場合の処罰